1960-06-09 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号
第八に、融資対策についてでありますが、まず、天災融資に関しては、天災融資法に基づく天災指定をすみやかに実施するとともに、貸付限度を五十万円に、被害真珠養殖業者の経営資金については特に百万円に引き上げ、償還期限を八年、据置期間を三年に延長するように特例措置を講ずることとし、また、農林漁業公庫融資に関しては、被害真珠養殖業者等のいかだ、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金について、共同利用施設
第八に、融資対策についてでありますが、まず、天災融資に関しては、天災融資法に基づく天災指定をすみやかに実施するとともに、貸付限度を五十万円に、被害真珠養殖業者の経営資金については特に百万円に引き上げ、償還期限を八年、据置期間を三年に延長するように特例措置を講ずることとし、また、農林漁業公庫融資に関しては、被害真珠養殖業者等のいかだ、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金について、共同利用施設
その次の「被害真珠養殖業者の筏、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金については共同利用施設又は主務大臣指定施設の資金枠を拡大して貸付けるものとし、この際、金利を引下げる。」これもこの通りございまして、大体御要望の線に沿って処置いたしております。 それから最後の、伐採調整資金につきましては、これも資金の拡大をいたしているわけであります。
(五) 被害真珠養殖業者の筏、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金については共同利用施設又は主務大臣指定施設の資金枠を拡大して貸付けるものとし、この際、金利を引下げる。 (六) 被害林業者に対する伐採調整資金の貸付限度額を引上げ資金枠を拡大する。